福岡市中央区の牧野法律事務所。刑事事件、一般民事事件、家事事件など幅広くご相談に応じています。

ご相談はお気軽にどうぞ

tel.092-791-9720

年中無休 24時間電話受付

一般民事事件
Civil Case

一般民事事件

ご相談はお気軽にどうぞ

tel.092-791-9720

年中無休
24時間電話受付

民事のトラブルは多岐にわたります。
複雑化する前に牧野法律事務所へお気軽にご相談ください。

民事のトラブルは
複雑化する前に
牧野法律事務所へ
ご相談ください

一般民事事件とは、主に個人間の法律に関するトラブルで、契約問題や債務不履行、貸金問題、
医療過誤、債務整理、賃金未払いなどをいいます。
複雑な事案も多く、法律の専門家である弁護士による適切な手当をしないと、
どんどん争いやもめごとが深刻になっていきます。

民事のトラブルで弁護士が代理人についても、
全てが裁判で白黒決着をつけるということではありません。
時間的、経済的負担を考慮しつつ、依頼者様のもっとも利益となる解決方法でサポートいたします。

など様々な刑事事件の解決や無罪判決を獲得した実績があります。

このような問題で
お悩みの方、
ご相談ください

契約問題

契約書にいったん調印しますと、契約内容の有利不利を問わず、契約書の内容に拘束されてしまいます。
そのため、契約書の条項内容を正確に整理した上で調印することがとても大切です。
もし契約問題が発生してしまった場合、問題となっている契約トラブルについて、前提となる事実関係(利害関係)、契約の文言、それらに対する当事者双方の考え方など、訴訟となった場合に裁判所が判断材料とする情報を収集し、訴訟となった場合に裁判所が下すであろう判決の見通しをできる限り正確に見立て、それにより採るべき最善の方策を検討いたします。
また契約問題のリスクを避けるために、事前に弁護士により契約書のチェックを行い、依頼者様が考えている内容と契約書の記載とがキチンと一致しているかどうかを確認することは、大切なことといえます。

債務不履行

物の売買契約をした場合、お互いに相手側に対して契約内容を守る義務(債務という)を負い、その義務を果たさないことを債務不履行といいます。
たとえば、あるモノを買ったのに約束の期日までに売主側の理由でそのモノを受け取ることができなくなってしまったやモノを買ったにもかかわらず、約束した支払い時期に代金の支払いができなくなってしまったなどです。簡単に言うと債務不履行とは約束を果たさないということです。
これらは日常で起こりうるトラブルです。問題に巻き込まれたらすぐに弁護士へご相談ください。早急に対応することが問題解決への近道となります。

貸金問題

人にお金を貸したけれど返ってこない場合や何度か督促したけれど反応がなく返してもらえない場合などまずはお気軽にご相談ください。
貸した相手が知り合いや友人、親族であっても返してくれないということもあります。またお金を借りている事を知っているが故意に避けられたり、返却したと勘違いしている場合もあります。
相手方に対して内容証明郵便等により貸金の支払請求をします。
その後、事案に応じ、支払督促の申立て・少額訴訟・通常訴訟の提起などを行います。相手方に財産があれば、判決等を得た後、強制執行を行います。
しかし、お金を貸した相手から返還請求をするには貸金の消滅時効期間が定められています。個人の場合は弁済日の翌日から10年になります。
また、会社同士や会社と個人の場合では、5年で消滅時効になりますので、請求をすることができなくなってしまいます。
貸したお金が返ってこない場合はお早めに弁護士に相談することをオススメいたします。

交通事故

保険会社から提示される補償額は、必ずしも損害を賠償するのに十分なものと言えないケースが多く見られます。
一般的に、保険会社から提示される補償額は、裁判を通じて認められる額と比べて低額です。
後遺障害が残っているのに認定してもらえないケースも見られます。
弁護士が加害者や保険会社と交渉することで、適正な補償が受けられる可能性が高くなります。

弁護士が交渉するメリット

交通事故の被害者になった場合

治療費や休業損害、将来の逸失利益、慰謝料、車両等の物損被害の賠償を求め、加害者との示談交渉を行います。
示談交渉が決裂となった場合には、調停の申立をしたり、訴訟を提起いたします。

交通事故の加害者になった場合

基準に基づいて事案ごとの特性を考慮した金額を算定し、示談の交渉などを行います。
相手方から訴訟を提起された場合には、被告代理人となって応訴します。
加害者となってしまったドライバーが任意保険に加入している場合、基本的には保険会社が示談交渉等を行いますので、あえて弁護士に依頼する必要はないでしょう。

医療過誤

医療従事者(医師や看護師)が十分な注意を尽くしていたら生命・身体への侵害を回避することができたにもかかわらず、医療従事者が注意を尽くさなかった結果、患者の生命・身体が侵害された場合を一般的に「医療過誤」といいます。
医学の素人である患者側が医学の専門家である医療機関の責任を追及することは、非常に難しいものです。
病院や医師からの医学的な主張に的確に反論し、医療機関の責任を明らかにするためには、診療行為の医学的な問題点を把握すると共に、正確な医学知識に基づいた反論を行う必要があります。
証拠が医療機関の手中にあり、依頼者の手元にない場合は証拠保全等の手続きを行い、カルテや看護日誌等の医療記録を確保します。
これらの資料をもとに依頼者や協力医と相談の上、民事調停、訴訟などを進めて行きます。

債務整理

債務(借金・ローン)でお悩みの方は当事務所にご相談下さい。
弁護士に債務整理をご依頼いただくと、貸金業者からの催促や連絡はすぐに止まります。
催促をストップした状態で、弁護士が貸金業者と交渉したり、裁判所での手続きを進めてまいります。
しっかりとお話を伺って、依頼者様にとって最適な解決方法を選択いたします。

解決方法

任意整理

任意整理とは、債務整理(借金の解決)の方法の一つであり、弁護士が貸金業者と話し合って、借金の金額や利息額を減らして、お支払い可能な金額で分割払いなどの支払方法を決める方法です。主に銀行以外の貸金業者(クレジットカード・消費者金融など)との減額交渉に用います。
任意整理は裁判所を通さないのでスピーディかつ柔軟な対応が可能ですので、債務整理(借金問題の解決)の際には最初に検討する方法です。

破産(自己破産)

破産とは、借金の返済が不可能な場合に、裁判所と破産管財人の監督のもとで、財産をお金に換えて債権者に配当(分配)し、残った借金は免除してもらうという方法です。
自己破産のメリットは借金が完全に無くなるということです。デメリットは財産(自宅など)を失うことです。任意整理で支払えなければ自己破産を検討することが必要になります。

民事再生(個人再生)

民事再生とは、裁判所と裁判所が任命する別の弁護士の監督のもと、借金を大きく減額し、分割して支払っていくという方法です。
個人の場合を「個人再生」と言います。住宅ローンがある場合に、住宅を残しながら返済を行うような場合に用いられます。

賃金未払い

雇用される側の労働者は、雇用する側に比べて、圧倒的に立場が弱いものです。
理不尽な会社側の圧力に対抗できるように、法的な強制力のもと、法律に則った公正な解決方法をサポートいたします。
賃金や残業代は、他の債権に比べて法律上は優遇されており、様々な回収手段があります。判決などの債務名義が無くても強制執行が可能であり、その効果は絶大です。
しかし、手続きが複雑ですので、普通の方が仕事をしながら手続きを行うのは難しいものです。
必要な手続きは専門家である弁護士にお任せください。また弁護士に依頼することで、労働審判手続をかけることができ、スピーディな問題解決に繋がります。

ご依頼・お問い合わせ

民事トラブルは複雑化する前に適切な対応を
することが解決への近道です。
法律相談からでも大丈夫です。
お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

tel.092-791-9720

費用はコチラ

ご依頼・お問い合わせ
皆様のかかりつけ弁護士ホームロイヤー

ホームロイヤーとは、一言でいえば、かかりつけの弁護士です。

体の調子が悪くなっても、いつもの医者にかかれば大丈夫、という「かかりつけの医師」のように、この弁護士に相談すれば大丈夫、という安心感を抱いていただきたいと思っています。
悪徳商法にストーカー被害、交通事故に振り込め詐欺、さらには「相続」まで・・・現代社会には心配事がうずまいています。
特に、加齢によりどうしても判断力が衰えてしまうお年寄りならばなおさらです。
生存確認や認知しているかなど何か起こった場合の事前対応などが迅速行えます。

牧野法律事務所は、皆様により安心して生活していただくため、「ホームロイヤー契約」をお勧めしております。

  • no1

    法律相談(お電話でも結構です)を月に何度でも受けていただけます。
    日常生活のささいな疑問から、相続の心配事まで、何でも気軽にご相談ください。

  • no2

    あなた様専用のカルテを作成し、相談事を記録します。 これにより、いちいち同じことを話す必要なく、安心して相談ができます。

  • no3

    相談の結果、法的な手続(訴訟等)が必要になった場合、着手金を2割減額いたします。(※報酬金除く)

  • no4

    相談の結果、他の専門職(税理士、ケアマネージャー等)の対応が必要と判断された場合、広範なネットワークにより適切な専門職を紹介します。

ホームロイヤー契約

月々1万円(税別)より

address

〒810-0044
福岡市中央区六本松3-11-41
えいりんビル501MAP

contact

tel.092-791-9720

ご相談はお気軽にどうぞ

年中無休 24時間電話受付

© 2018 牧野法律事務所